"リフォームや増築をしても、
登記はそのまま"
になっていませんか?
建物を増築・改築・用途変更したとき、「見た目が変わっただけで登記は必要ない」と思って放置してしまうケースがあります。
しかし実は、登記簿に記載されている建物情報(構造、床面積、用途など)に変更があった場合、変更登記(へんこうとうき)という手続きが必要です。
怠ると、売却や相続、融資の際に思わぬ支障をきたすことがあります。